地方公営企業法の「全部適用」に移行しました
大洲市病院事業(市立大洲病院)は、地域の中核病院として、安定した経営を維持しながら、変化する医療環境や多様な医療ニーズなどに迅速かつ柔軟に対応していくため、平成23年4月1日に地方公営企業法の「一部適用」から「全部適用」へ移行しました。
これに伴い、病院経営に広範な権限と責任を持つ病院事業管理者には、谷口嘉康院長が就任しました。
地方公営企業法の全部適用とは?
地方公営企業法は、地方公共団体が運営する公営企業(病院事業や水道事業など)の組織や財務、これに従事する職員の身分など公営企業経営の基本的な基準を定めた法律です。
これまで、大洲市病院事業は、企業会計方式を採ることを定める財務規定のみの「一部適用」でしたが、すべての規定を適用する「全部適用」により、これまで市長にあった組織や人事などについての権限が病院事業管理者に移行することで、公営企業としての独立性が強化され、医療環境の変化に迅速に対応することができ、今まで以上に病院経営に必要な効率的で効果的な取組が可能となります。
全部適用に移行しても、大洲市直営の公立病院であることに変わりなく、また、診療内容や医療費にも、変更はありません。これからも、市民の皆さんから信頼される病院を目指し、地域に必要な医療を継続して提供していきます。